日本人向け税関申告の基本情報

日本人向け税関申告要件

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国境を越える際に最も重要なステップの1つが税関申告の手続きです。この手続きにより、その国に持ち込まれたり持ち出されたりする物品が、現地の法律や規制を遵守していることが保証され、経済、健康、安全の保護に役立ちます。

このページでは、税関申告とは何か、どのような場合に必要なのか、また、日本人がアメリカやオーストラリアなど人気の旅行先に行く際の注意点について説明します。

また、意外と知られていない申告が必要となる可能性のある品目や、旅行者向けの税関規制の概要についてもご紹介します。

税関申告とは?

税関申告とは、旅行者や企業が税関当局に提出する公式の書類で、国境を越えて持ち込む物品の詳細を記載したものです。これには以下のようなものが含まれます。

  • 個人の持ち物
  • 贈答品
  • 海外での購入品
  • 制限または禁止されている物品

通関申告は、関税、税金、制限の対象品かどうかを当局が評価するのに役立ちます。国により、紙または電子形式の税関申告に記入する必要があります。

税関申告の例

以下の表に税関申告の例と申請へのリンクを示します。

国 / 地域 申告する品目
オーストラリア 食品、動物製品、植物原料、医薬品、1万豪ドルを超える現金
カナダ 1万カナダドルを超える物品、武器、食品、アルコール、タバコ
ドミニカ共和国 1万米ドルを超える現金、高価な電子機器、新商品、特定の食品、医薬品
ジャマイカ 1万米ドルを超える現金、2リットルを超えるアルコール、200本を超えるタバコ、食品、500米ドルを超える新しい物品
フィリピン 1万フィリピンペソを超える物品、1万米ドルを超える現金、規制物質
シンガポール タバコ(免税外)、アルコールの上限、2万シンガポールドルを超える現金
韓国 1万米ドルを超える現金、1リットルを超えるアルコール、60万ウォンを超える贈答品
タイ 1リットルを超えるアルコール、200本を超えるタバコ、2万タイバーツを超える貴重品
アメリカ合衆国 食品、アルコール、タバコ、1万米ドルを超える通貨、転売品
ベトナム 5千米ドルを超える現金、貴重品、禁止されている食品、医薬品
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どのような場合に税関申告が必要ですか?

税関への申告は、通常、次のような場合に必要となります。

  • 商品を国内に持ち込む場合: 免税許容量を超える品目や、酒類、たばこ類、一定額以上の現金などの制限のあるカテゴリに該当する品目は申告する必要があります。
  • 商品を国外へ持ち出す場合: 輸出品を申告することで、確実に輸出規制や報告義務を遵守できます。
  • 国外に荷物を送る場合: 贈答品、商用品、個人的な物品を海外に送る際、多くの場合、輸入/輸出の税関申告が必要となります。

税関申告書の書き方

税関申告書を正確に記入することは非常に重要です。次のヒントをご参照ください。

  1. 正直に記入すること: 申告対象であるか不明な場合でも、すべての品目を申告してください。
  2. 具体的に詳しく記入すること: 各品目の数量、価値、詳細説明を記入してください。
  3. 指示に従うこと: 紙ベースでもオンライン申告でも、その国の公式フォームを使用してください。
  4. 領収書を保管すること: 海外での購入品の場合、領収書は品物の価値を確認するのに役立ちます。

日本人向けの一般的な税関の制限

渡航先によってルールは異なりますが、日本人旅行者が遭遇する一般的な制限事項を以下に示します。

  • 現金: ほとんどの国では、一定の基準額(例:アメリカでは1万米ドル、オーストラリアでは1万豪ドル)を超える金額については申告が必要です。
  • 酒類およびたばこ類: 多くの国における免税範囲の上限は以下のとおりです。酒類: 1~2リットル。たばこ類: 200本またはそれに相当する量
  • 贈答品および土産品: 関税や消費税を避けるためには、一定の限度額(例:アメリカでは100米ドル)以上の贈答品は申告が必要です。
  • 食品: 米、香辛料、スナックなどは、農産物の規制より申告が必要な場合があります。

税関申告の免除対象品

次のような物品は申告の免除対象となる場合があります。

  • 個人の持ち物: 衣類や洗面用具など、旅行中に使用するもの。
  • 免税範囲内のもの: 免税範囲内の酒類、たばこ類、贈答品。
  • 価値が限度額以下のもの: 各国が独自の限度額を設定しています(例:EU では 430 ユーロ)。

個人的な持ち物と転売目的の商品を区別することが重要です。多くの場合、個人的な持ち物は免税の対象となりますが、商品は関税や税金の対象となります。商品には、転売を目的とした電化製品、化粧品、土産品などの大量購入が含まれる可能性があります。

日本人旅行者が申告すべき特殊な品目

日本では無害で日常的な物品でも、国によっては特定の税関申告規則によって問題が生じる場合があります。いくつか例を示します。

  • 温泉の入浴剤やミネラル: これらの製品には、天然ミネラルや天然物質が含まれていることが多く、輸入規制の厳しい国では制限されることがあります。
  • 緑茶の茶葉や抹茶パウダー: お茶はお土産として人気がありますが、農産物として分類され、病害虫の蔓延を防ぐために制限される場合があります。
  • 日本の伝統的なお菓子: おもち、お煎餅、干物などは、バイオセキュリティーに関する法律が厳しい国では食品規制の対象となる可能性があります。
  • 手作りの工芸品: 箸や織物など、木や竹、天然繊維で作られた製品は、害虫の発生が懸念されるため、申告が必要な場合があります。
  • 健康食品: ビタミン剤、サプリメント、市販薬などは、特定の国で規制されている成分が含まれている場合があります。
  • 動物性製品を含む土産品: 珊瑚のアクセサリー、貝殻、象牙や動物の骨を含むものなどは、多くの場合、野生生物の国際取引に関する条約により制限されています。

疑わしい場合は、申告することをお勧めします。そうすることで、税関検査での罰金や没収、あるいは法的問題の発生を回避できます。

人気の旅行先: 日本人向け税関申告要件

税関規制の例として、旅行先として人気のあるオーストラリアとアメリカを見てみましょう。

オーストラリアの税関申告手続きはバイオセキュリティーを優先しており、小さな違反でも大きな罰則につながる可能性があります。

旅行者は以下のものを申告する必要があります。

  • 食品(インスタントラーメンなどのスナックやお茶も含む)
  • 動植物製品
  • 医薬品(市販薬を含む)
  • 文化財

アメリカの税関検査は徹底しており、未申告品は罰金や再入国禁止の対象となることもあります。

主な申告すべき品目は以下のとおりです。

  • 1万米ドルを超える現金
  • 農産物(果物、種子など)
  • 免税範囲を超える酒類・たばこ類
  • 100米ドル以上の贈答品

渡航前に国ごとの通関申告規則調べておくことをお勧めします。それにより、通関手続きが簡素化され、罰則を避けられます。